元外国籍を理由に入会拒否、G場に77万円の支払い命令、名古屋高裁、入会拒否は元外国籍が理由で差別と指摘!

昨年5月に三重県桑名市の40代男性が岐阜県可児市の「愛岐カントリークラブ」への入会を断られ、〝元外国籍の出自を理由にして入会を断られ、精神的な損害を被った”として、同クラブを相手取り慰謝料など330万円を求めた訴訟で、一審の津地裁四日市支部判決では男性の請求を棄却決定したが、その控訴審で名古屋高裁は10月27日、男性の主張を認め、同クラブに77万円の支払いを命じる判決を下した。

同判決を報じた共同通信や朝日新聞などでは、同高裁の片田信宏裁判長は判決理由で、入会拒否には合理的理由がなく「人種差別」に当たると指摘したという。

高裁判決内容はまだ一般公開されていないので、同男性の入会申請の経緯を一審(令和4(ワ)138慰謝料請求事件)で確認すると、男性は日本で生まれた3世の在日韓国人だったが、2018年に日本国籍を取得。同ゴルフ場の会員の誘いを受け同クラブで一緒にプレーして、昨年2月にゴルフ場から入会申込案内を受け取り、戸籍謄本などを添えて同クラブに法人会員の入会を申し込んだが、拒否された。その際、ゴルフ場の担当者から元外国籍の枠が空かないことから「残念ながら、今回はご希望に沿えません」との電話連絡を受けたという。

一審判決を解説した法律家によると、ゴルフクラブの入会に関する地裁段階の訴訟では、前回の一審のようにクラブの私的自治を理由に判断することを許容する判決がある一方でその反対の判決もあるという。専門の弁護士によると〝公序良俗に反する”か、〝社会的に許容しうる”かが判断されるようで、会則等で「拒否理由等を非開示」と定めているクラブもあるようだ。

(ゴルフ特信より)

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